大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和40(オ)775 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人桑江常善の上告理由(一)について。

不動産登記法二条一号の仮登記も、同条二号の仮登記も、結局後日なされる本登

記の順位を保全するためになされるものであるから、同条一号の仮登記によるべき

場合に同条二号の仮登記を申請し、該申請が受理されてすでに二号の仮登記がなさ

れた以上、これを無効とすべきではなく、やはり順位保全の効力を有するものと解

すべきことは、当裁判所の判例(昭和二八年(オ)第一七八号同三二年六月七日第

二小法廷判決・民集一一巻六号九三六頁)とするところであり、これと同趣旨に出

た原審の判断は相当である。論旨は、これと異なる独自の見解に立つて、原判決を

非難するに帰するものであつて、採用するに足りない。

同(二)について。

論旨は、原審で主張判断を経ない事項を主張して、原判決を非難するのであつて、

採用できない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

裁判官山田作之助は退官につき署名押印することができない。

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裁判長裁判官 奥 野 健 一

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